うつ病などの理由で定期的に精神科に通院することになると意外と大変なのが費用の問題。
診察と薬の料金だけでも2週間に1度の通院で5000円くらいの負担になりますよね?
この状況が人にもよりますが3年から4年続きます。
合計すると結構な費用負担ですよね。
この費用は国の補助により支払い費用を3分の1に軽減できるんです。
それが「自立支援医療制度」
この制度を利用して自立支援医療受給者証を入手すればいいんです。
この自立支援医療受給者証はどうやったら申請できるのか?申請にどれくらい期間がかかるのか?
申請期間中の支払いは?
自立支援医療受給申請にはどんな書類が必要?
また自立支援医療受給者証の有効期限や注意しておきたい点をお伝えします。
実際に私はこれで何度も失敗してますのでw
というかこの記事を書こうと思ったきっかけが昨日のミスだったりします。
目次
自立支援医療制度の申請後の審査期間はどれくらい?
自立支援医療制度は申請してから結果が届くまで1ヶ月以上、長いと3ヶ月近くかかります。
ほんと忘れた頃にやってくるという感覚です。
しかも新規申請でも継続更新の場合でも同じだったりします。
自立支援医療の申請が無事通るとカード「自立支援医療受給者証」(精神通院医療)が送られてきます。
この自立支援医療受給者証のカードが送られてくるまでの医療費はどうなるかというと
3割負担のまま
更新時に有効期限を越えてしまうと新しい自立支援医療受給者証が来るまで3割負担です。
市役所で自立支援医療受給者証の申請時に申請の控えを貰うことができます。
でも申請中の期間に1割にしてくれる病院や薬局があるかといわれると実際のところは難しいみたいですね。
申請が却下される可能性もゼロではないので。
申請期間中はちょっと大変ですが3割負担に耐えましょう。
そして無事に自立支援医療のカードを受領できたら返金してもらいます。
市役所に申請書をだした日から後の病院と薬局での費用に対して1割負担を適用できるんです。
病院、薬局に行ったときの申請中に3割負担で支払った領収書と自立支援医療受給者証を病院や薬局で渡して清算お願いしますと伝えれば2割分が返ってきます。
結構待たされるのが不便ですけどしかたがない。
ですので自立支援申請後は病院や薬局の領収書を清算するまで捨てないようにしてくださいね。
残念ながら自立支援医療の申請日以前にさかのぼって適用はできません。
申請期間中はクレジットカードで払えるならクレジットカードを使用しましょう。クレカのポイントが3割負担分もらえてあとで現金で返却されるので少し得した気分になります。
自立支援医療受給者証の申請の窓口、必要書類や持ち物は?何を準備する?
自立支援医療受給者証の申請の窓口はどこ?
自立支援医療受給者証の申請には必要な書類やものを持ってあなたの住む町の市役所の窓口に向かいます。
市役所の窓口は平日のみで17時くらいまでしかやってません。
仕事をしている人は休みを取得していく必要があります。
ちなみに代理人でも申請は可能です。
代理人は家族でも他人でも大丈夫ですが証明できる書類やマイナンバーカードなどが必要です。
代理人が申請する際は、代理権を確認するため、戸籍謄本その他その資格を証明する書類(法定代理人)、任意の様式の委任状(任意代理人)、または官公署が発行する本人確認書類(個人番号カード、健康保険証等)が必要です。
また、代理人の身元を確認する書類(上記本人確認書類と同様のもの)も必要です。
申請手続き自体は30分程度で書類を書いて終わるので半日休暇でも大丈夫ですね。
窓口は福祉課のような名前になりますね。多少名前が異なる可能性もあるので市役所のホームページなどでで確認してください。
せっかく会社を休んでいくなら確実に申請しましょう。
そして、自立支援医療制度の申請に必要な書類と持参する必要があるものは以下になります。
順番に確認していきましょう。
- 通院している病院での診断書(1年目)
- 印鑑、本人確認できるもの
- 通院する病院のと利用する薬局の住所と電話番号
- マイナンバー
- 自立支援医療受給者証(更新時のみ)
通院している病院での診断書
この中で自分で用意できないのが診断書。
そのためまずは通院している病院で診断書を作成してもらいます。
診断書の用紙は県ごとに違うようなので市役所などで確認が必要。
ネットで「○○県 自立支援医療」って検索すればいいかと思います
自立支援医療制度は県単位で決まってるんです。
そこでもらった診断書の用紙を病院にもって行き診断書を作成してもらいます。
診断書はネットでダウンロードできるところは無いと思うので市役所や行政センターなどに聞いてみてください。
診断書を作成してもらう値段は病院によりまちまちのようですね。
しかも今日作ってくださいと言ってもたいてい作ってくれません。
しかも無料ではありません。
ちなみに私が通っていた精神科の病院は8000円でした。意外に高いです・・・・
この書類毎年必要ではなく2年に1回提出する必要があります。
自立支援受給者証の下の方にある「支給要件の確認方法」の欄に「医療用(2年目)」と書かれている場合は必要になるので準備しましょう。
印鑑、本人確認できるもの
印鑑は何でも大丈夫、自分の苗字と同じものを用意しましょう。
本人確認できるものは免許証があればOK。
保険証の場合は、保険料の支払いをしている人間と同じ世帯であることを証明できるものが必要です。
妻や子供の場合は保険料を払っている旦那さんの保険証などがあればOKですね。
通院する病院と利用する薬局の住所と電話番号
自立支援医療受給者証で1割負担となるのは精神科にかかった場合のみ。
自立支援医療の申請を行う場合に通院する病院と利用する薬局も指定することになります。
そのため会社の近くなど良く知らない場所の病院や薬局を利用する場合は事前に住所と電話番号を確認しておく必要があります。
この利用する病院と薬局が自立支援医療カードの情報として登録されるんです。
そのため自立支援医療カードは指定した病院と薬局以外ではカードを利用できないのでその場合は3割負担になります。
後日返金という仕組みもありません。
この自立支援医療の仕組みは注意してくださいね。
申請時に記載した病院や薬局でのみ1割負担になるということ。
薬局や病院を変更する場合は市役所に再度申請を行う必要があるのでちゃんと利用できる病院と薬局を登録しましょう。
関連記事:自立支援医療受給者証の病院や薬局に複数指定は可能?変更する場合に手続きは?
マイナンバー
平成28年1月より自立支援医療申請にマイナンバー(個人番号)が必要になったようです。
そのため申請時にはマイナンバーのわかるものを持参する必要があります。
マイナンバーの通知カードをまだ受け取っていないのであれば市役所で貰う必要がありますね。
合わせてそのマイナンバーが自分のものであることを証明する書類が必要です。
運転免許証、運転経歴証明書、旅券、精神障害者保健福祉手帳、身体障害者手帳、療育手帳、在留カードまたは特別永住者証明書等の本人確認の書類
もしくは、以下のうち2点以上の書類を提示
国民健康保険・健康保険・船員保険・後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証、私立学校教職員共済制度の加入者証、国民年金手帳、児童扶養手当証書又は特別児童扶養手当証書等
自立支援医療受給者証の記載内容と有効期限について
自立支援医療受給者証のカードの「支給認定内容」の欄には以下の記載があります。
「負担割合 1割」「負担上限月額10000円」「有効期間平成28年2月1日から平成29年1月31日まで」
負担割合は通院の支払いごとの自己負担割合。
ちゃんと申請どおり1割になってますね。
負担上限月額というのは、1ヶ月に支払通院代の上限です。
1割負担で支払った医療費の合計金額がこの金額を上回るとそれ以降は無料になります。
精神科の場合はリハビリなどの料金が発生しないのでこの上限に達することはめったにないですね。
自立支援医療受給者証のカードの「支給認定内容」の欄に記載されているとおりカードの有効期限は1年です。
更新日の3ヶ月前から延長の申請が可能になります。
注意しておきたいのが1年後の延長時は市役所に手続きに行くだけですが2年目は再び診断書が必要になります。
この診断書が必要になるのは自立支援医療受給者証の有効期限欄の近くに「1年目」「2年目」と書いてあることで判断できます。
医療用1年目となっていれば1年後の更新日には診断書は不要。
医療用2年目となっている場合は1年後の更新日に診断書が必要。
さらに、自分がやらかしてしまったのですが1年目であっても有効期限を過ぎてしまうと延長ができません。
再度、診断書を貰い、改めて申請しなおす必要があります。
しかも有効期限が切れて診断書を市役所に持って申請に行くまでの通院費は3割負担。
もちろん申請前に払った分は帰ってきません。
診断書の作成料金と合わせて軽く1万円以上の余計な出費。
しかも、この有効期限が切れるときに病院、薬局、市役所から連絡も通知も何も来ないので自分で注意するしかありません。
だから、1年後の予定表にすぐにでも更新予定を入れておきましょう!!
自立支援医療受給者証(精神通院)の申請や更新時に注意すべきことまとめ
- 自立支援医療受給者証は申請から受け取るまでが1-3か月
- 自立支援医療受給者証申請中に3割負担で払ったものは清算してもらえる
- 自立支援医療受給者証の申請に必要な診断書は無料ではない
- 診断書のフォーマットは決まっているので市役所でもらう必要あり
- 診断書は1日ではもらえない
- 自立支援医療受給者証の申請時に印鑑や書類、マイナンバーを忘れないように
- 自立支援医療受給者証は指定した病院と薬局でのみ使用可能
- 自立支援医療受給者証の有効期限は1年
- 自立支援医療受給者証の更新は2年に1度診断書が必要
自立支援医療受給者証を始めて申請した時は
「えー、そんな仕組みあるならもっと早く教えてよー」
って感じでしたね。そして申請してようやくもらった自立支援医療受給者証。
1年の有効期限を軽くスルーして病院で3割負担に戻ったことで期限切れが発覚w
診断書で余計な出費をして再度申請。
そして今度は2年目なことに気付かないまま市役所へ更新手続き。
2年目は診断書が必要と言われ自立支援医療受給者証を更新できずに帰宅。会社まで休んだのに・・・・・。
そんな感じで意外と難しい自立支援医療受給者証の扱い。
みなさんは失敗しないでくださいね。
※各市町村で必要な書類がそんなに違いがあるとは思いませんが あなたの住む町のホームページでも念のため必要な書類を確認していおくことをお勧めします。