生活

年末調整でマイナンバーを拒否することは可能?

年末調整の用紙にマイナンバーを書くことを拒否することは可能?
年末調整に記載したくないけどそんなことは可能なのか?
年末調整の用紙にマイナンバーを書かないとどうなるのか?
そんな年末調整におけるマイナンバーを拒否した場合にどうなるのか説明します。

 

年末調整でマイナンバーを拒否することは可能?

年末調整の用紙に扶養控除等申告書にはマイナンバーを記載する欄があります。

しかも家族の人数分。

この年末調整の用紙にマイナンバーを書くことを拒否したい!

理由は人それぞれあるでしょう。

では実際のところ年末調整の用紙へマイナンバーを記載しないということは可能なのか?

 

結論からいうと年末調整の用紙にマイナンバーを記載しないということは可能です。

ただし条件があります。

年末調整にマイナンバーをかかないで済むための理由は下記の場合。

 

扶養控除等申告書の余白に「マイナンバー(個人番号)については給与支払者に提供済みのマイナンバーと相違ない」ということを記載すること

 

でも、これは書いてあるように「提供済み」なので会社へマイナンバーを提供していることが前提

もし提供していないならこの記載はできませんね。

それでも年末調整の用紙にマイナンバーを記載することを拒否するとどうなるのかを見てみましょう。

 

 

年末調整でマイナンバーを拒否するとどうなるのか?

年末調整でマイナンバーを拒否するとどうなるのか?

国税庁のホームページに書いてある記載から確認することができます。

会社側の対応として行うべきこととして以下の記載があります。

Q1-13 従業員からマイナンバー(個人番号)の提供を拒否された場合、どのように対応すればよいですか。

(答)
従業員等に対してマイナンバー(個人番号)の記載は、法令で定められた義務であることを伝え、提供を求めてください。
それでもなお、提供を受けられない場合は、提供を求めた経過等を記録、保存するなどし、単なる義務違反でないことを明確にしておいてください。
経過等の記録がなければ、マイナンバー(個人番号)の提供を受けていないのか、あるいは提供を受けたのに紛失したのかが判別できません。特定個人情報保護の観点からも、経過等の記録をお願いします。


という感じで会社側は社員の義務としてマイナンバーを会社に提出することを求めてきます。

またマイナンバーが無い状態で年末調整が処理されないということがあるのかというと、この場合は以下のように記載されています。

Q1-14 扶養控除等申告書に従業員等のマイナンバー(個人番号)の記載がない場合、扶養控除等申告書の提出がないものとして税額を計算しなければならないですか。

(答)
扶養控除等申告書に従業員等のマイナンバー(個人番号)の記載がない場合であっても、扶養控除等の適用の可否を判断するために必要な事項が記載されていれば、扶養控除等申告書が提出されたものとして税額計算を行って差し支えありません。


このように会社にマイナンバーを通知しなくても会社は年末調整の処理を行ってくれます

そしてマイナンバーを記載させないことで会社に罰則もないということが記載されてます。

ただし、会社は社員に義務であることを伝えるようにしてくださいと書いてあります。

 

だから、あなたが年末調整でマイナンバーを拒否するとどうなるのかというと会社は年末調整を行ってくれます。

でも会社からは上記に記載されている通り、あなたに対して「マイナンバーの提出」を求めてきます。

上記のように特に罰則はないのですが、あなたと会社の関係がよくなくなる可能性はありますね。

「なんで提出できないの?」って理由で。

 

もし提出をしたくないのであれば、その理由をはっきり会社に伝えましょう。

そして会社側の説明を聞いて、その上で納得してから提出すればいいのです。

一度会社にマイナンバーを提出していれば、家族構成に変更がない限り平成29年分の年末調整にはマイナンバーを記載しなくて済みます。

その理由については以下のように記載されています。

Q1-3-2の回答より抜粋

給与支払者が扶養控除等申告書に記載されるべき従業員本人、控除対象配偶者又は控除対象扶養親族等の氏名及びマイナンバー(個人番号)等を記載した帳簿を備えている場合には、その従業員が提出する扶養控除等申告書にはその帳簿に記載されている方のマイナンバー(個人番号)の記載を要しないこととされました。

 

 

会社はなぜマイナンバーが必要なの?

会社は社員にはらった給与について税務署に提出する源泉徴収票に記載が必要になるんですね。

もちろん社員がマイナンバーの提出を拒否した場合はその旨を伝えることマイナンバーは不要になります。

その変わり、会社は税務署にマイナンバーの提出を促すよう要求されることになります。

だから、会社からがマイナンバーを出して下さいって話になるんですね。

ちなみに会社が税務署に出す源泉徴収票は

※年収500万円超の社員、年収150万円超の役員等一定の要件を満たす場合

に必要になります。

入社1年目で500万円超えなければ不要なんですが今後は必要になるでしょう。

 

 

年末調整にマイナンバーを記載することを拒否することについてまとめ

会社の年末調整でマイナンバーを記載することを拒否すると会社の総務部といったところからマイナンバー出して下さいと言われます。

扶養控除等申告書に直接マイナンバーを記載するか、提出済みである旨を記載すれば番号の記載は不要です。

 

また、マイナンバーを会社に提出することが嫌ならその理由を伝えましょう。

会社はマイナンバーの提出をお願いすることになるのでその理由に答えてくれるでしょう。

 

マイナンバーを会社では重要データとして扱うことが義務付けられています。

だからその対策がしっかりされているのであれば提出できると思いますよ。

あなたは会社に雇われている身なのですから。

 

 

本日もお読み頂きありがとうございました!!